2015-05-27 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
○國定参考人 まず、中学校区全体として各中学校区ごとに小中一貫教育の推進協議会、これは、保護者の代表の方、地域の代表の方、そして学校の教職員代表の方という三者で構成される協議会を立ち上げ、あるいは、一つの中学校に複数の小学校がある場合には、それぞれの小学校込み込みで各層にわたってその検討組織、協議組織を立ち上げて、それこそ、二カ月に一遍以上の頻度で検討をしてきたということでございます。
○國定参考人 まず、中学校区全体として各中学校区ごとに小中一貫教育の推進協議会、これは、保護者の代表の方、地域の代表の方、そして学校の教職員代表の方という三者で構成される協議会を立ち上げ、あるいは、一つの中学校に複数の小学校がある場合には、それぞれの小学校込み込みで各層にわたってその検討組織、協議組織を立ち上げて、それこそ、二カ月に一遍以上の頻度で検討をしてきたということでございます。
ニュージーランドも、一九八九年の教育法で学校理事会の設置というのを義務づけられましたけれども、保護者の代表、校長、教職員代表、生徒代表を一名加えることというふうになっているんじゃないですか。各国でそういう生徒が参加してやっている。
この間、紹介されたように、全国各地で生徒代表、保護者代表、教職員代表による三者協議会など、学校づくりと地域づくりで大きな成果を上げているところが多くあります。今こそ、全国各地で行われている三者協議会の経験と子どもの権利条約を生かし、子供たちをも加えた開かれた学校づくりを大きく前進させるべきです。 このことを主張し、私の反対討論とします。
諸外国のこうした制度では、必ず校長や教職員を加えており、フランスやドイツの学校管理委員会や学校会議には、教職員代表はもとより、生徒代表も加えています。今回の学校運営協議会制度は、世界の流れにも逆行する欠陥法案と言わなくてはなりません。 今日の学校に求められていることは、教職員、父母、地域住民とともに子供も参加して、一体となって進める学校づくり、地域づくりであります。
次に、学校協議会の構成員である委員についてお聞きしたいんですが、中教審の審議過程では、構成員の例として、校長、教職員代表、保護者代表、地域住民代表、行政関係者、その他有識者が提示されております。また、中間報告でも、学校運営協議会は合議制の機関であり、その委員としては、校長、教職員、保護者、地域住民、教育委員会関係者などが考えられるとなっていたんです。
この制度は、アメリカの学校協議会、ドイツの学校会議、フランスの学校管理委員会・評議会、それから韓国の学校管理委員会制度も挙げられますけれども、やはり保護者代表、地域代表とともに教職員代表を加えているんじゃありませんか。その点、いかがでしょう。
具体的には、一九〇二年から設置されることになっていた学校評議会を、これは日本では学校理事会といって紹介されておりますが、混乱を避けるため、私は学校評議会という言葉を使わせていただいています、改めてすべての学校に設置を義務づけ、これを活性化し、保護者代表、地域代表、地方教育当局、これは地方教育行政機関に当たります、LEAと申しますが、その代表、教職員代表で構成すること、そこに、予算、人事、カリキュラム
そこには、教職員代表も、親代表、保護者代表も、皆同等の立場で話し合うということが前提になっています。 以前、校長は議決権のない委員として参加していたのですけれども、現実には、今、ちゃんと一人の構成メンバーとして考えられているようです。 法律上、在校生は委員にはなってはならないということになっていますし、評議員のメンバーは十八歳以上ということですので、生徒たちの参加というのは一切ありません。
「運営審議会の役員の構成については、組合員たる教職員代表、学校法人代表を各同数とし、選挙制にて選出するよう今後努力すること。」というのが、これは国会の決議でございまして、参議院も同じようにこういう決議をいたしておるわけでございます。
だから、国会はわざわざ決議をして、「組合員たる教職員代表、学校法人代表を各同数とし、」という決議をつけたわけですから、この精神が生かされるように、推薦をされるであろう私学連合に対してもやはり的確な指導をしていただくのは当然だと思いますので、今大臣のおっしゃったことをぜひ実現のために進めていただきたいと思います。
質疑終局の後、日本社会党を代表して小野委員より、運営審議会について、その付議事項を明確化するとともに、教職員代表を委員に加える旨の修正案が、次いで公明党・国民会議及び民社党・国民連合を代表して高木委員より、学校給食用物資の供給業務は、六十一年度以降米・小麦粉等いわゆる指定物資に限定する旨の修正案が、また自由民主党・自由国民会議を代表して大島委員より、本法律の施行期日が昭和五十七年度となることに伴う事業年度等
またいま労働省がやっております勤労青年の問題にもありましょうけれども、また特に高等学校を指導しております教職員代表である校長方にもありましょうけれども、その人たちが、参考人として御意見をお聞きするということで、ある意味では納得——そのとおりにいきません。そのとおりにいきませんけれども、先ほど申し上げたように半分はいきました。半分はいきませなんだ。いきませなんだことも納得をしております。
〔委員長退席、理事永野鎮雄君着席〕 そのために毎年教職員代表と校長会、市教育委員会と年度当初に研究のあり方について論議を重ね、実施に移してまいりましたと、こういう言い分であります。これが間違いであるかどうか、局長に御説明をいただきたいと思います。
私よく知りませんが、何でも二、三年、組合代表、教職員代表、学生代表、三者審議会が管理運営に当たっておる。これは一体日本の大学と、法の上で言えますか。こういうものから卒業証書をもらった人が大学を卒業したと言える法的根拠を一つ教えてもらいたい。
そういうことですから、さような事件があれば当然労働基準法、労働関係調整法等の週田川を受けるのだと思われるのですが、さしあたって本法を適用せんとする名城大学については、私が間接に承っておりますところでございますと、役員、評議員の間の紛争もあるかも存じませんが、労働基準法八条十二号による労働組合代表と教職員代表と学年代表、こういう三者で組織されている三者審議会というものが、学生の授業料を収納して労働金庫
二、運営審議会の委員構成は、組合員たる教職員代表と学校法人等の代表とを、各同数とする、と共に、将来、選挙によつてこれを選任するよう努力すること。 三、第三十五条一号の国庫補助率は、早速に将来更に引上げるよう、法改正を考慮すること。 四、私立学校教職員共済組合は、私学恩給財国からの既年金受給者に対して、本法案の施行後、なるべく速やかにその受給額の増額措置を考慮すること。
二、運営審議会の役員の構成については、組合員たる教職員代表、学校法人代表を各同数とし、選挙制にて選出するよう今後努力すること。 三、掛金については、政令の委任を速かに改め、標準給与月額に対し短期給付千分の五十六、長期給付千分の六十四の比率にするよう今後努力すること。 四、掛金及び給付については、今後少くとも、公立学校教職員共済組合の内容が改正せられた場合は改正するよう努力すること。
○矢嶋三義君 この教職員の代表という点についてもうちよつと伺つておきたいのですが、私立学校のあらゆる会合がございますが、それらにおける教職員の代表を選定する場合、よく理事者側と教職員側とで構成する場合に、教職員の代表者を理事者のお嬢様がなつたり、息子さんがなつたりして、理事者代表とも、教職員代表とも区別の付かんことがあるのですが、私はそこは民主的に構成された教育団体の代表者とか、そこの推薦するもの、